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10月も半分が過ぎ、年末調整関係の話がポロポロと出るようになってきました。
平成30年分から配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります。簡単にいうと次のとおりです。
・配偶者控除
所得者本人が合計所得金額1,000万円を超える場合は配偶者控除が適用できなくなりました。
配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与だけの場合収入103万円以下)に適用されます。(変更はありません)
・配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が76万円以下から123万円以下に変更となりました。
配偶者の所得が38円超85万円以下(給与だけの場合収入103万円超150万円以下)は配偶者控除と同額の38万円の控除があります。
ここで、多くの方が所得税がかからない金額が103万円が150万円になったと思っておられるようです。
配偶者(特別)控除の適用要件が改正になったのであり、本人の収入に所得税がかかる金額は改正になっておりません。
つまり、本人に所得税が課税されないのはあくまで103万円(ちなみに住民税は100万円)です。
また、配偶者(扶養)手当や社会保険の壁等もありますので単純に収入150万円まで働けるようになったと思わないでください。
この改正は来年(平成30年分)からですよ。今年は今までどうりですからね。